当組合の加入等について

令和6年度の被保険者証の更新はありません

近畿税理士国民健康保険組合(以下、税理士国保)には、下記の方が加入出来ます。

ただし、税理士(事業主)が加入しなければ、勤務税理士・従業員・家族は加入できません。

※2に該当する方は加入できませんのでご注意ください。
税理士(事業主)
  • 近畿税理士会の会員である個人事業所の事業主で、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士である。
  • 当組合の指定地区内※1に住所を有する方。
勤務税理士
  • 上の「税理士(事業主)」の税理士事務所に勤務する近畿税理士会の税理士である。
  • 当組合の指定地区内※1に住所を有する方。
従業員
  • 上の「税理士(事業主)」の税理士事務所に勤務する従業員である。
  • 当組合の指定地区内※1に住所を有する方。
家族
  • 上の「税理士(事業主)」「勤務税理士」「従業員」のいずれかと住民票が同一世帯の方。
※1 当組合の指定地区
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市
  加入を希望する方の住民票に記載される住所が指定地区内である場合は加入出来ますが、指定地区内に居住していても住民票記載住所が指定地区外の場合は加入出来ません。
※2 下の①から④に該当する方は当組合に加入出来ません。
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)や健保組合などの健康保険、船員保険、各種共済組合の被保険者、及びその被扶養者である被保険者
当組合以外の国保組合の組合員、及びその家族である被保険者
生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者(65歳~74歳で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となっている方を含む)

税理士法人は法人事業所のため、協会けんぽの強制加入となるので基本的には税理士国保に加入できません。

しかし、個人事業所として当組合に加入している事業所が新たに税理士法人を設立する場合や、既存の税理士法人に加入される場合は、税理士国保の加入を継続することが出来ます。

もちろん、税理士法人設立日や既存の税理士法人に加入される日から協会けんぽに加入することも可能です。

既得権の保護ということで、当組合に加入済みである事業所が税理士法人化する場合は当組合の継続加入が認められますが、既に税理士法人を設立している事業主の新規加入や、税理士国保に加入していない税理士法人で雇用される方などは加入出来ませんので、ご注意ください。

税理士法人以外の法人は加入を認められないため、基本的に協会けんぽの強制加入となりますので、税理士国保には加入出来ません。

ただし、税理士国保の加入を継続することが可能な場合もございますので、まずは当組合へお問い合わせください。

税理士法人を新たに設立する場合はコチラの注意事項をまずご覧ください。

個人事業所の手続きはこちら

税理士法人の手続きはこちら

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