近畿税理士国民健康保険組合(以下、税理士国保)には、下記の方が加入出来ます。
ただし、税理士(事業主)が加入しなければ、勤務税理士・従業員・家族は加入できません。
※2に該当する方は加入できませんのでご注意ください。 |
税理士(事業主) |
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勤務税理士 |
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従業員 |
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家族 |
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※1 | 当組合の指定地区 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市 |
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加入を希望する方の住民票に記載される住所が指定地区内である場合は加入出来ますが、指定地区内に居住していても住民票記載住所が指定地区外の場合は加入出来ません。 | |||||||||
※2 | 下の①から④に該当する方は当組合に加入出来ません。
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税理士法人は法人事業所のため、協会けんぽの強制加入となるので基本的には税理士国保に加入できません。
しかし、個人事業所として当組合に加入している事業所が新たに税理士法人を設立する場合や、既存の税理士法人に加入される場合は、税理士国保の加入を継続することが出来ます。
もちろん、税理士法人設立日や既存の税理士法人に加入される日から協会けんぽに加入することも可能です。
※ | 既得権の保護ということで、当組合に加入済みである事業所が税理士法人化する場合は当組合の継続加入が認められますが、既に税理士法人を設立している事業主の新規加入や、税理士国保に加入していない税理士法人で雇用される方などは加入出来ませんので、ご注意ください。 |
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税理士法人以外の法人は加入を認められないため、基本的に協会けんぽの強制加入となりますので、税理士国保には加入出来ません。
ただし、税理士国保の加入を継続することが可能な場合もございますので、まずは当組合へお問い合わせください。
税理士法人を新たに設立する場合はコチラの注意事項をまずご覧ください。