当組合に加入している組合員(税理士・勤務税理士・従業員)と同一世帯に限ります。
同じ住民票(世帯全員記載の住民票)に氏名の記載がない方は加入出来ません。
個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||||
出産育児一時金の給付についてはコチラ(出生児の母親が当組合に加入している場合に限る) | |||||||||
添 付 す る 書 類 |
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※ | 出生日より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 出生日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。 |
※ | 14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||
添 付 す る 書 類 |
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
※ | 健康保険等の資格喪失日(退職日の翌日)より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 資格喪失日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。 |
※ | 14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||
添 付 す る 書 類 |
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市町村国保の被保険者証のコピー | |||||||
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
※ | 当組合の受付日より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 当組合の資格取得日より14日以内に、市町村国保の喪失手続きをご自身で行ってください。 自動的に喪失処理が行われるわけではありません。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||
添 付 す る 書 類 |
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
※ | 転入した日より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||
添 付 す る 書 類 |
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
※ | 帰国した日より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 帰国した日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。 |
※ | 14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||
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税 国 所 定 |
資格取得届(税理士世帯) | ||||||
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||
添 付 す る 書 類 |
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生活保護廃止決定通知書 | |||||||
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
※ | 生活保護を廃止された日より当組合の被保険者となります。 |
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※ | 生活保護を廃止された日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。 |
※ | 14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。 |