家族の追加加入

加入資格

当組合に加入している組合員(税理士・勤務税理士・従業員)と同一世帯に限ります。

同じ住民票(世帯全員記載の住民票)に氏名の記載がない方は加入出来ません。

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

子供が産まれたとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
出産育児一時金の給付についてはコチラ (出生児の母親が当組合に加入している場合に限る)





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
母子手帳のコピーは不可
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。

注意事項

出生日より当組合の被保険者となります。
出生日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。
14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。

離職などで他の健康保険をやめたとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
  • 健康保険の資格喪失証明書 (原本)
  • 退職証明書 (原本)
  • 離職票のコピー
上記のいずれか1点
退職者に扶養家族がいる場合は、健康保険の資格喪失証明書の原本が必要です。
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

注意事項

健康保険等の資格喪失日(退職日の翌日)より当組合の被保険者となります。
資格喪失日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。
14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。

市町村国保をやめるとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
市町村国保の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピー
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

注意事項

当組合の受付日より当組合の被保険者となります。
当組合の資格取得日より14日以内に、市町村国保の喪失手続きをご自身で行ってください。
自動的に喪失処理が行われるわけではありません。

転入で住民票が同一になったとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

注意事項

転入した日より当組合の被保険者となります。
14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。

帰国したとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
パスポートのコピー 氏名、生年月日の記載ページと、直近の帰国スタンプが押されているページ(帰国スタンプが無い場合は、搭乗券の半券や、航空券予約時のeチケットを印刷したもの等を添付)
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

注意事項

帰国した日より当組合の被保険者となります。
帰国した日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。
14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。

生活保護を受けなくなったとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届(税理士世帯) PDF
資格取得届(勤務税理士、従業員世帯)
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
生活保護廃止決定通知書
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

注意事項

生活保護を廃止された日より当組合の被保険者となります。
生活保護を廃止された日時点で組合員と住民票が同一でない場合は、組合員の住民票に転入した日で被保険者となります。
14日以内に届出てください。届出が遅れた場合は、資格取得は最高2年間まで遡り、保険料も資格取得日まで遡りますのでご注意ください。

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