出産育児一時金
こんなとき
被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産も含む)
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出産された方が当組合に加入される以前に、1年以上健康保険等に「本人」として加入し、当組合加入6ヶ月未満で出産した場合、以前の健康保険等からの支給となります。 |
出産日 |
支給金額(1児につき) |
令和5年4月1日以降 |
488,000円 |
令和4年1月1日~令和5年3月31日 |
408,000円 |
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ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の下で出産(死産を含む、在胎週数第22週以降のものに限ります)した場合は、さらに12,000円が加算されます。 |
出産育児一時金は次の受け取り方法より選択できます。
〇直接支払制度(出産前のお手続きになります)
被保険者が医療機関等と代理契約を締結する事により、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が直接組合に出産費用を請求します。したがって、この制度を利用すると退院時に医療機関等に支払う費用が軽減されます。
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この制度を利用される場合は、出産を予定されている医療機関等にお申し出ください。 |
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当組合への申請は不要です。差額が発生した場合は、当組合から申請書を後日送付いたします。 |
〇受取代理制度(出産前のお手続きになります)
受取代理制度の認可を受けている医療機関等で出産を予定されている場合のみ、この制度を利用することができます。
被保険者が医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として組合に事前に申請することにより、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が直接組合に出産費用を請求します。したがって、この制度を利用する場合も退院時に医療機関等に支払う費用が軽減されます。
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この制度を利用される場合は、事前に当組合への申請が必要です。書類をお送りいたしますので、当組合までお問合わせください。 |
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上記いずれの制度も利用されない場合は、出産後、下記の書類にて、出産育児一時金の申請を当組合にしてください。 |
直接支払制度、受取代理制度を利用されない場合
〇当組合への出産育児一時金申請