出産育児一時金

被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産も含む)

出産された方が当組合に加入される以前に、1年以上健康保険等に「本人」として加入し、当組合加入6ヶ月未満で出産した場合、以前の健康保険等からの支給となります。
出産日 支給金額(1児につき)
令和5年4月1日以降 488,000円
令和4年1月1日~令和5年3月31日 408,000円
ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の下で出産(死産を含む、在胎週数第22週以降のものに限ります)した場合は、さらに12,000円が加算されます。

出産育児一時金は次の受け取り方法より選択できます。

〇直接支払制度(出産前のお手続きになります)

被保険者が医療機関等と代理契約を締結する事により、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が直接組合に出産費用を請求します。したがって、この制度を利用すると退院時に医療機関等に支払う費用が軽減されます。

  • この制度を利用される場合は、出産を予定されている医療機関等にお申し出ください。

〇受取代理制度(出産前のお手続きになります)

受取代理制度の認可を受けている医療機関等で出産を予定されている場合のみ、この制度を利用することができます。
被保険者が医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として組合に事前に申請することにより、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が直接組合に出産費用を請求します。したがって、この制度を利用する場合も退院時に医療機関等に支払う費用が軽減されます。

  • この制度を利用される場合は、事前に当組合への申請が必要です。書類をお送りいたしますので、当組合までお問合わせください。

    上記いずれの制度も利用されない場合は、出産後、下記の書類にて、出産育児一時金の申請を当組合にしてください。

〇当組合への出産育児一時金申請

こんなとき

  • 直接支払制度、受取代理制度を利用されない場合

このような書類で

  • 出産育児一時金支給申請書PDF
  • イ. 出産育児一時金支給申請書の「医療機関等の証明欄」に、出産した医療機関等で証明をもらう。
    ロ. 出生・死産証明書(医師または助産師の証明があるもの)の写し
    ハ. 市区町村長が証明する出生児の戸籍謄本(抄本)
    イ~ハのいずれか一点
  • 医療機関等から発行される代理契約に関する文書(「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結しない旨」及び申請先となる「保険者名」が記載されたもの)の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(「直接支払制度を用いていない旨」の記載があるもの。また「産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、そのことを証するスタンプ」の押印がなされているもの)
申請の時効は、出産された日の翌日から2年ですので、ご注意ください。
平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、組合員が行う必要がありますので「組合員」の個人番号が必要です。

産前産後期間相当分の国民健康保険料が後日還付されます

問い合わせ先 給付係 出産育児一時金支給担当 電話 06-6941-3243

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