保険料の金額及び納付について

令和6年4月1日から国民健康保険料は次のようになりました。

保険料月額<毎月月末納付期限>

医療保険料(基礎賦課額)後期高齢者支援金保険料(後期高齢者支援金賦課額)

0歳~74歳の方
(後期高齢者を除く)
令和6年4月1日より 内訳
医療保険料 後期高齢者
支援金保険料
税理士である組合員 39,000円 33,500円 5,500円
勤務税理士である組合員 31,000円 25,500円 5,500円
従業員である組合員
22,900円 17,400円 5,500円
家族一人当たり 13,900円 8,400円 5,500円
後期高齢者支援金とは後期高齢者医療にかかる費用のうち、後期高齢被保険者自身が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・都道府県・市町村)が約5割、後期高齢被保険者が広域連合へ納める保険料が1割、残りの約4割を現役世代(0歳~74歳)が後期高齢者支援金保険料として負担し、加入する医療保険者(健保、国保等)から社会保険診療報酬支払基金へ支払っています。

介護保険料(介護納付金賦課額)

40歳~64歳の方
(第2号被保険者)
一人当たり
令和6年4月1日より
6,000円

後期高齢者組合員保険料(後期高齢者賦課額)

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、または65歳~74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方)で、当組合の「後期高齢者組合員」として登録した方の保険料です。

後期高齢者組合員の方 据え置き
税理士である組合員 2,000円
勤務税理士である組合員 2,000円
従業員である組合員 2,000円
組合員が後期高齢者に該当して被保険者資格がなくなっても、後期高齢者組合員として組合員資格を残すことで75歳未満の家族や勤務税理士・従業員は従来どおり被保険者資格を継続できます。

(注) 年齢の計算は、誕生日の前日が基準日となります。
  • 事業主は、従業員が納付すべき保険料の半額を負担していただきます(組合規約第19条第2項)
  • 加入月のみ当組合窓口でお支払いいただくか、金融機関にて振込みでの支払いになります。
  • 喪失が発生した場合は、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
  • 勤務税理士・従業員の保険料は、事務所で一括して徴収します。

保険料の口座振替(自動引落)指定銀行

日本全国の金融機関での口座振替が可能です。

ただし、外国銀行・ネット銀行・信用組合・農協・漁協の一部においてご利用できないところがありますのでご了承ください。詳しくは当組合までお問い合わせください。

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