個人情報保護について

平成17年4月1日から個人情報保護法が施行されました

個人情報保護の取り組みについて

近年、情報通信社会の進展によりコンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。反面、個人情報の流出、売買等でプライバシーに関する不安も高まっています。こうした中、個人の利益を保護することを目的に、平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が成立し、平成17年4月1日から全面施行となり、それに伴って、当組合におきましても個人情報の取扱いに関する義務が課せられるようになりました。当組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもとで、取り組みをすすめて行くことをお知らせします。

当組合は、被保険者の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡に対する給付や健康教育、健康相談、各種がん検査や生活習慣病検診など、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業も行っております。被保険者の個人情報は、当組合がこのような事業を行い、被保険者に対してサービスを提供していくためには、なくてはならないものであります。その個人情報の取扱いについては、これまでも、平成16年2月に「被保険者個人情報保護規程」を制定し、個人情報の漏えい、紛失、改ざん、誤記録等を防止し、個人情報保護の徹底を図ってまいりました。

さらに、「個人情報に関する基本方針(プライバシーポリシー)」を定め、同時に「個人情報の利用目的」を公表し、個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めてまいります。

個人情報に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、被保険者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などの他、適用関係情報(資格の得喪等)、現金給付関係情報(出産育児一時金、葬祭費、高額療養費、療養費、人間ドック補助等)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報)、健康診査関係情報(健診結果データ等)、健康管理に関する情報(保養所利用情報、各種イベント関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取扱いいたします。

  1. 個人情報の保護に関する当組合の「被保険者個人情報保護規程」及び「個人情報の保護に関する法律」並びに関係する法令等を遵守します。
  2. 当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、法令並びに被保険者個人情報保護規程等に従い、対応いたします。
  3. 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
    個人情報取扱責任者の選任による責任の所在の明確化。
    個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティ対策の実施。
    安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施。
    個人情報の保護についての職員教育の徹底。
  4. 当組合は、個人情報の収集にあたり、被保険者にその利用目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ使用します。
  5. 当組合は、利用目的の達成のために業務を委託する場合、個人情報の取扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
  6. 当組合は、あらかじめ同意がある場合を除き、被保険者の個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、次の各号に該当する場合は、被保険者の事前の同意を得ることなく、被保険者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    法令の定めに基づく場合。
    人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合。
    公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合。
    国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、被保険者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
  7. 当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている被保険者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、被保険者からの請求により、速やかに訂正等を行います。
  8. 本基本方針及び被保険者個人情報保護規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。

当組合の通常の業務で取り扱う主な個人情報の利用目的

個人情報保護法の定めに基づき、個人情報の利用目的を公表いたします。

必要な利用目的 当組合の内部での利用に係るもの 他の事業者等への情報提供を伴うもの
被保険者に
対する保険給付
  • 各種保険給付の実施
  • 保険給付のための、関係機関に対する照会
  • 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
  • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
被保険者資格・
保険料の徴収等
  • 被保険者資格の確認
  • 保険料の算定、徴収
  • 被保険者証(カード)の発行
  • 高齢受給者証の発行
  • 限度額適用認定証の発行
  • 資格確認のための、関係機関に対する照会
  • 被保険者証(カード)の配布委託
保健事業
  • 疾病の早期発見及び健康増進のための各種健診の案内及び実施
  • 健康増進のための各種イベントの案内及び実施
  • 疾病予防のための補助金支給
  • 医療機関への各種健診等の委託
  • 家庭常備薬等の現品送付の委託
  • 広報誌の送付委託
  • 書籍等の配布委託
  • ジェネリック医薬品の差額通知の作成業務委託
  • 被保険者への医療費通知の作成業務委託
       (世帯単位で送付)
       ★同意が必要・・・「同意項目」
  • 特定健康診査受診券の作成業務委託
  • 疾病の早期発見及び健康増進のための事業委託
診療報酬等の
審査・支払
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査・支払
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査・支払の委託
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の電算処理等の委託
  • 資格確認のための、他の保険者、医療機関等に対する照会
国保組合の運営
の安定化
  • 医療費分析
  • 第三者行為による傷病原因調査の実施
 
その他
  • 国保組合の管理運営業務のうち業務の維持・改善のための基礎資料
  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談または届出等

同意項目の確認について《黙示の同意の方法で実施する項目》

同意項目

被保険者への医療費通知

法施行後も、従前のように医療費通知書は世帯単位でまとめて発行いたします。

特定健診データの提供

旧保険者が保有する特定健診データを当組合に提供していただきます。

個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、従来から世帯単位でお送りしておりました医療費通知書は、被保険者一人ひとりの同意がなければ、被保険者一人ひとりに発行する必要があります。

なお、上記<同意項目>に同意されない場合は、事務所名、被保険者証の番号、氏名及び同意できない理由を記載した文書で、当組合へ申し出てください。

特段の申し出がない場合は、同意いただけたもの(黙示の同意)として取扱いいたします。

お問い合わせ

〒540-0012

大阪市中央区谷町1-5-4 近畿税理士会館9階

近畿税理士国民健康保険組合

TEL 06-6941-3243 FAX 06-6944-1790

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