近畿税理士国民健康保険組合は、国民健康保険法第17条によって、昭和33年4月1日に設立され、近畿税理士会の伝統ある一団体として今日に至っています。半世紀以上に亘って、次第に組織を拡大、充実の一途をたどってきました。これも組合員及び被保険者の皆様をはじめ、税理士会や関係機関各位のご理解とご支援の賜物と御礼申し上げます。
さて、当組合は、国民健康保険の相扶共済の基本理念のもと、組合員とその家族の健康を守り、これによって組合員の業務の発展と生活の安定に寄与せんとするものです。そして、将来に亘って安定的な組合運営を行うために、より良い財務内容を確立し、組合内外の情報の収集と発信を行い、健全で合理的な事務局運営を行います。このため保険者の果たす役割について常に検討を加え、組合員や被保険者に対して、時代のニーズにあった給付や保健事業等を推進していくことを目標としています。
設立当初の税理士の保険料は月額400円でした。現在は基礎賦課額で33,500円、そのほか、後期高齢者支援金賦課額、さらに年齢によって介護納付金賦課額が加算されます。物価の上昇など、保険料の上昇はやむを得ないとはいえ、昔はずいぶん低かったものです。近年は少子高齢化や医療費の増加など、医療をはじめとして社会保障費が増え続け、財政立て直しが国を挙げての課題となっています。そして平成27年5月、国民健康保険法の抜本改正があり、同年12月に国保組合に対する医療費の補助率が変更され、当組合でも今後、補助金が段階的に大幅に減額されることが決まりました。このため保険料に跳ね返ることは必至となる現況です。
このような状況の中で、当組合は、保険者としていかにあるべきか、その運営については、役職員が一丸となっていっそう真剣に考え、通常の業務はむろんのこと、とくに組合が行なっている保健事業の周知、ジェネリック医薬品のご理解、健康保持についての動機付け、マイナンバー制度への対応など、きめ細かく見直していくことが大切と考えています。
健康を維持していくことが、自分、家庭、仕事、社会など、あらゆるところで幸せの原点になっていることを再認識されるべきと思います。病気になって初めて健康に気づくといわれ、健康の定義を考えてみると、何も気づかないのが「健康」であるという不思議な身体の状態で、「幸福」にも似たところがあるかもしれません。そんな健康を改めて考えてみる機会があって良いと思います。当組合が企画している検診に、年に数度は行っていただくこと、何かの指摘があれば、おっくうがらず医師などの専門家の指導や治療を受けていただくことが大切です。病気を進行させてしまってから治療するよりもよほど楽で費用も節約できて、自分や家族、職場ひいては税理士国保組合の財政にもやさしい結果となることでしょう。
「病気が無くなれば、保険料は0円になりますよ」と、よく組合員の方に冗談をいいます。その前に、国保組合が要らなくなりますね。 そんな時代が来ることを願いつつ筆を置きます。
皆様が健康であられんことを心より祈っております。