税理士法人は、協会けんぽ・厚生年金の強制適用となる事業所です。
原則として、近畿税理士国民健康保険組合(以下、税理士国保)に加入することは出来ません。
ただし例外として、設立日より前から税理士国保に加入されている個人事業所の組合員・家族で当組合の被保険者である方については、既得権を保護するということで継続して加入することができますが、必ず健康保険の適用除外承認の手続きを年金事務所で行う必要があります。
税理士国保で継続加入を希望される場合、下記の注意事項をよくお読みいただき、設立する前にご連絡をくださいますよう、お願いいたします。
すでに設立済みの場合や、税理士法人以外の法人を設立されている場合は、税理士国保での継続加入が出来ず、税理士法人やその他の法人の設立日に遡って税理士国保を脱退していただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
資格は継続しますが、被保険者番号が税理士法人設立日から変更になります。
医療機関等にかかる時には番号が変わったことを申し添えて、新しい資格確認書、マイナ保険証および資格情報のお知らせをご提示ください。
また、これまで勤務税理士・従業員として加入されていた方で、税理士法人設立時に代表社員や社員として「履歴事項全部証明書」(以下、登記簿)にお名前が記載される方は、事業主としての被保険者番号を取得し、保険料も事業主(税理士である組合員)の区分に変更となります。
税理士国保の資格及び保険料は、登記簿に記載される税理士法人設立日まで遡ります。しかし、手続きがかなり遅れますと、場合によっては遡っての異動が出来なくなり、税理士法人設立日より協会けんぽ加入になることもございます。
代表者を含め、税理士法人で雇用される方全員の健康保険適用除外承認の手続きをしていただきます。これまで家族として加入されていた方が税理士法人で雇用される場合は、厚生年金保険の加入と同時に税理士国保では家族から勤務税理士・従業員に変更となります。
また、パート勤務や非常勤の方で厚生年金保険の強制適用にならない方は、理由書(税理士国保所定の用紙)が必要となりますので、事前に対象者をお知らせください。
個人事業所で既に健康保険適用除外承認の手続きをされている事業所は、適用事業所所在地名称変更の届け出を行ってください。
ただし、年金事務所によっては、変更ではなく新規で適用除外承認を受けなければならない場合がありますので、事前に年金事務所にお問い合わせください。
初回の保険料については納付書をお渡ししますので、銀行窓口もしくは当組合窓口でお支払いください。
個人事業所としての保険料で返金が発生する場合は、指定の口座へ後日お振込みいたします。
税理士法人設立後も口座振替を希望される場合は、新たに口座振替の手続きを行っていただく必要があり、必要書類は被保険者証とあわせてお渡しします。
個人事業所で口座振替をされている事業所については、口座振替停止手続きを税理士国保で行います。
事業所としては1つの税理士法人であっても、税理士国保の保険料は事業主ごとに納めていただいております。口座振替依頼書は事業主1人につき1枚のご記入をお願いします。
振替の口座は、事業主個人名義でも税理士法人名義でも、どちらでも結構です。
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