税理士法人を設立したときのイメージ図

近畿税理士会の会員であるAとBが税理士法人○○を設立(4月1日設立)

3月31日までの個人事業所

A先生はBさん、Cさん、Dさんの3名を従業員として雇用しています。

BさんとCさんが近畿税理士会の会員登録をしているので、個人事業所での税理士国保加入はBさんとCさんが勤務税理士、Dさんは従業員の区分です。

  個人事業主A Bさん Cさん Dさん
保険料区分 個人事業主A
事業主
個人事業主A
勤務税理士
個人事業主A
勤務税理士
個人事業主A
従業員
保険料支払い 事業主Aが、A・B・C・D世帯の合計を支払い(月末銀行引落・納付書振込)
事業主の考え方 税理士国保での届出書類(加入や脱退、補助金申請など)に記入する事業主は全員A先生が事業主である

税理士法人になってからも、税理士国保で加入を継続すると…

4月1日からの税理士法人○○(AとBが登記簿に記載される社員)

履歴事項全部証明書(登記簿)に「代表社員」や「社員」として氏名が記載されている方が、税理士国保では税理士(事業主)となります。

このため、異動後はA先生の事業所とB先生の事業所、別の事業所として加入することになります。

税理士国保の登録はA事業所(税理士法人名は税理士法人○○)

  税理士法人社員A Cさん Dさん
保険料区分 個人事業主A
事業主
個人事業主A
勤務税理士
個人事業主A
従業員
保険料支払い 事業主Aが、AとCとDの世帯の合計を支払い(月末銀行引落・納付書振込)
事業主の考え方 税理士国保での届出書類(加入や脱退、補助金申請など)に記入する事業主は全員A先生が事業主である

税理士国保の登録はB事業所(税理士法人名は税理士法人○○)

  税理士法人社員B
保険料区分 個人事業主A
事業主
保険料支払い 事業主B世帯の合計を支払い(月末銀行引落・納付書振込)
事業主の考え方 税理士国保での届出書類(加入や脱退、補助金申請など)に記入する事業主は全員B先生が事業主である

このイメージ図では、CさんとDさんをA先生の従業員として異動した場合で保険料区分等を説明していますが、B先生の従業員として異動することも出来ますし、A先生にCさん、B先生にDさんをそれぞれ従業員として異動することも出来ます。

いろいろなパターンがございますので、事前に税理士国保へご相談ください。

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