資格の変更(異動)

税理士国保内で異動するとき

  • 税理士(事業主)から勤務税理士または従業員へ異動する
  • 勤務税理士から税理士(事業主)へ異動する
  • 勤務税理士から従業員へ異動する
  • 家族から税理士(事業主) 、勤務税理士または従業員へ異動する

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格喪失届 PDF  
「後期高齢者の組合員」脱退届(後期高齢者組合員の場合のみ) PDF  
資格取得届 PDF  
「後期高齢者の組合員」登録届(後期高齢者組合員の場合のみ) PDF  
雇用証明書 PDF  
法人事業所喪失届(税理士法人の場合のみ) PDF  
法人事業所適用届(税理士法人の場合のみ) PDF  
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF  
理由書(該当する方へ別途サンプルをお渡しします)    





被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
税理士証票のコピー(税理士、勤務税理士の場合のみ)
住民票
  • 異動する際に世帯構成が変わる場合に必要(詳しくはお問い合わせください)
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
住民税の課税証明書(70歳~74歳の加入者のみ)
履歴事項全部証明書(税理士法人の社員税理士に関する異動の場合のみ)
適用除外承認申請書(任意包括適用事務所などの場合)
適用除外年月日の欄は雇用日を必ず記入してください。試用期間も厚生年金保険の対象になります。

注意事項

資格喪失日 (脱退日の翌日)が異動後の事業所での資格取得日になります。
1日でも間があく場合は異動ではなく新規加入でのお取り扱いとなります。
異動すると、資格はそのまま継続されますが、被保険者番号が変わります。
以前より継続して受診されている医療機関に行かれる際には、必ず番号が変わった旨をお伝えいただいた上でマイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードを、お持ちでない方は資格確認書を提示してください。
勤務税理士や従業員が別の事業所へ異動する場合は、保険料の調整等でトラブルにならないよう、旧事業所と新事業所の事業主(代表者)に了解を貰った上でお手続きください。
異動は資格喪失日より1か月以内にお手続きください。
税理士法人に関する異動の場合は、まずお問い合わせください。
  • 税理士(事業主)、勤務税理士または従業員から家族へ異動する
  • 家族から家族へ異動する(世帯が変わるとき)

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格喪失届 PDF  
資格取得届 PDF  
法人事業所喪失届(税理士法人の場合のみ) PDF  
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF  





被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て
住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
住民税の課税証明書(70歳~74歳の加入者のみ)
履歴事項全部証明書(税理士法人の社員税理士に関する異動の場合のみ)

注意事項

資格喪失日(脱退日の翌日)が異動後の事業所での資格取得日になります。
異動すると、資格はそのまま継続されますが、被保険者証の番号が変わります。
以前より継続して受診されている医療機関に行かれる際には、必ず番号が変わった旨をお伝えいただいた上でマイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードを、お持ちでない方は資格確認書を提示してください。
異動は資格喪失日より1か月以内にお手続きください。
税理士法人に関する異動の場合は、まずお問い合わせください。

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