事業所所在地の変更
自宅住所の変更
氏名の変更
資格確認書・資格情報のお知らせの表記の変更

事務所所在地・自宅住所(住居表示)・氏名等が変わったとき

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

事務所所在地が変わったとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



事務所所在地変更届 PDF  

注意事項

所在地変更されましたらすぐ届出てください。
近畿税理士会とは別に当組合へ届出てください。

自宅住所(住居表示)が変わったとき

当組合の指定地区(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県の伊賀市と名張市)以外に住民票を移した場合は、脱退していただくことになりますのでご注意ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



自宅住所変更届 PDF  





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限 2か月以内のもの(当組合での住民票受理日より)
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。

注意事項

当組合の指定地区外に住所を変更した場合は、当組合を脱退していただくことになります。
自宅住所変更されましたらすぐ届出てください。
自宅の住居表示が変わった場合は、市町村からの通知書を住民票の代わりに添付して手続きを行うことも出来ます。
組合員の家族が氏名や自宅住所変更を行っているときは、当組合からの脱退や、異動の手続きを行っていただく場合がございます。事前にお問い合わせください。

氏名が変わったとき

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



氏名変更届 PDF  





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限 2か月以内のもの(当組合での住民票受理日より)
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。

注意事項

氏名変更されましたらすぐ届出てください。
同時に自宅住所も変更している場合は、自宅住所変更届も必要です。
組合員の家族が氏名や自宅住所変更を行っているときは、当組合からの脱退や、異動の手続きを行っていただく場合がございます。事前にお問い合わせください。

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