近畿税理士会の会員であり、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士で、当組合の指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有する個人事業所であること。
ただし、株式会社等の法人事業所を設立や勤務をし、社会保険の強制加入となる場合は、当組合には加入出来ませんので、ご注意ください。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
税理士である組合員は、月2回開催の資格審査会において所定の書類を受理した日に税理士国保の被保険者となります。
資格審査会の日程については税理士国保にお問い合わせください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||||||||||
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税 国 所 定 |
資格取得届 | ||||||||||||||
健康保険等の加入状況報告書 | |||||||||||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||||||||||
誓約書(該当する方へ別途サンプルをお渡しします) | |||||||||||||||
添 付 す る 書 類 |
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税理士証票のコピー | |||||||||||||||
切手
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当組合に加入している事業主である税理士の税理士事務所に勤務する税理士及び従業員で、指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有していること。
ただし、株式会社等の法人事業所を設立や勤務をし、社会保険の強制加入となる場合は、当組合には加入出来ませんので、ご注意ください。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
税理士国保所定の書類を、郵送もしくは窓口で受理した日に当組合の被保険者となります。
社会保険と異なり、雇用した日からの取得になりませんのでご注意ください。
ただし、任意包括適用事務所などの、既に健康保険適用除外承認を受けた事業所で雇用された場合は雇用日に被保険者となります。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||||||||||
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税 国 所 定 |
資格取得届 | ||||||||||||||
健康保険等の加入状況報告書 | |||||||||||||||
雇用証明書 | |||||||||||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||||||||||
理由書(該当する方へ別途サンプルをお渡しします) | |||||||||||||||
添 付 す る 書 類 |
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切手
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現在、生活保護を受給中の場合はお手数ですが書類送付前に資格徴収係(06-6941-3243)までご連絡ください。
75歳以上の方、及び65歳から74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方で、被保険者資格は当組合ではなく後期高齢者医療広域連合にあるが、74歳以下の家族や勤務税理士・従業員を当組合に加入させるために、組合員資格のみを登録した組合員のことです。
近畿税理士会の会員であり、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士や、当該税理士が当組合の組合員である税理士事務所に勤務する税理士または従業員で、当組合の指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有すること。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
税理士である組合員は、月2回開催の資格審査会において所定の書類を受理した日に税理士国保の後期高齢者組合員となります。
資格審査会の日程については税理士国保にお問い合わせください。
勤務税理士及び従業員である組合員は、税理士国保所定の書類を、郵送もしくは窓口で受理した日に当組合の後期高齢者組合員となります。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||||||||||
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税 国 所 定 |
「後期高齢者の組合員」登録届 | ||||||||||||||
健康保険等の加入状況報告書 | |||||||||||||||
資格取得届(74歳以下の家族が同時に加入する場合のみ) | |||||||||||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||||||||||
添 付 す る 書 類 |
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税理士証票のコピー | |||||||||||||||
切手(74歳以下の家族が加入する場合のみ)
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住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ) |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||||||||||||
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税 国 所 定 |
「後期高齢者の組合員」登録届 | ||||||||||||||
健康保険等の加入状況報告書 | |||||||||||||||
雇用証明書 | |||||||||||||||
資格取得届(74歳以下の家族が同時に加入する場合のみ) | |||||||||||||||
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) | |||||||||||||||
添 付 す る 書 類 |
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税理士証票のコピー(勤務税理士の場合のみ) | |||||||||||||||
切手(74歳以下の家族が加入する場合のみ)
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住民税の課税証明書(70歳~74歳の加入者のみ) |
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。 |
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※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |