税理士の新規加入
勤務税理士・従業員の新規加入
後期高齢者組合員の登録

税理士(事業主)の新規加入

加入資格

近畿税理士会の会員であり、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士で、当組合の指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有する個人事業所であること。

ただし、株式会社等の法人事業所を設立や勤務をし、社会保険の強制加入となる場合は、当組合には加入出来ませんので、ご注意ください。

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

資格取得

税理士である組合員は、月2回開催の資格審査会において所定の書類を受理した日に税理士国保の被保険者となります。

資格審査会の日程については税理士国保にお問い合わせください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届 PDF
健康保険等の加入状況報告書 PDF PDF
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF
誓約書(該当する方へ別途サンプルをお渡しします)    





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
税理士証票のコピー
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 住民税の課税証明書(70歳~74歳の加入者のみ)
  • 任意継続中の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピー、直近に支払った保険料領収書のコピー
    現在、社会保険・共済等の健康保険で任意継続被保険者の資格がある方のみ。

勤務税理士・従業員の新規加入

加入資格

当組合に加入している事業主である税理士の税理士事務所に勤務する税理士及び従業員で、指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有していること。

ただし、株式会社等の法人事業所を設立や勤務をし、社会保険の強制加入となる場合は、当組合には加入出来ませんので、ご注意ください。

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

資格取得

税理士国保所定の書類を、郵送もしくは窓口で受理した日に当組合の被保険者となります。

社会保険と異なり、雇用した日からの取得になりませんのでご注意ください。

ただし、任意包括適用事務所などの、既に健康保険適用除外承認を受けた事業所で雇用された場合は雇用日に被保険者となります。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格取得届 PDF
健康保険等の加入状況報告書 PDF PDF
雇用証明書 PDF  
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF
理由書(該当する方へ別途サンプルをお渡しします)    





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
  • 税理士証票のコピー(勤務税理士の場合のみ)
  • 住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)
  • 任意継続中の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピー、直近に支払った保険料領収書のコピー
    現在、社会保険・共済等の健康保険で任意継続被保険者の資格がある方のみ。
  • 適用除外承認申請書(任意包括適用事務所などの場合)
    適用除外年月日の欄は雇用日を必ず記入してください。試用期間も厚生年金保険の対象になります。

現在、生活保護を受給中の場合はお手数ですが書類送付前に資格徴収係(06-6941-3243)までご連絡ください。

後期高齢者組合員(事業主・勤務税理士または従業員)の登録

後期高齢者組合員 (被保険者資格のない組合員) とは…

75歳以上の方、及び65歳から74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方で、被保険者資格は当組合ではなく後期高齢者医療広域連合にあるが、74歳以下の家族や勤務税理士・従業員を当組合に加入させるために、組合員資格のみを登録した組合員のことです。

加入資格

近畿税理士会の会員であり、税理士法第2条に規定する税理士業務に従事する税理士や、当該税理士が当組合の組合員である税理士事務所に勤務する税理士または従業員で、当組合の指定地区内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の伊賀市と名張市)に住民票の住所を有すること。

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

資格取得

税理士である組合員は、月2回開催の資格審査会において所定の書類を受理した日に税理士国保の後期高齢者組合員となります。

資格審査会の日程については税理士国保にお問い合わせください。

勤務税理士及び従業員である組合員は、税理士国保所定の書類を、郵送もしくは窓口で受理した日に当組合の後期高齢者組合員となります。

後期高齢者組合員(事業主)の登録

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



「後期高齢者の組合員」登録届 PDF PDF
健康保険等の加入状況報告書 PDF  
資格取得届(74歳以下の家族が同時に加入する場合のみ) PDF  
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
税理士証票のコピー
切手(74歳以下の家族が加入する場合のみ)
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
住民税の課税証明書 (70歳~74歳の加入者のみ)

後期高齢者組合員(勤務税理士・従業員)の登録

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



「後期高齢者の組合員」登録届 PDF PDF
健康保険等の加入状況報告書 PDF  
雇用証明書 PDF  
資格取得届(74歳以下の家族が同時に加入する場合のみ) PDF  
前期高齢者の所得状況報告書(70歳~74歳の加入者のみ) PDF





住民票
  • 世帯全員記載のもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
  • 続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
  • 有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
  • 外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
税理士証票のコピー(勤務税理士の場合のみ)
切手(74歳以下の家族が加入する場合のみ)
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。
住民税の課税証明書(70歳~74歳の加入者のみ)

ポイント

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。

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