修学者の資格確認書・資格情報のお知らせの交付

家族が進学により、下宿先へ住民票を異動させたとき

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



国民健康保険法第116条該当届 PDF  





住民票 世帯全員記載のもの
個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
有効期限2か月以内のもの(当組合での住民票の受理日)
外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
該当者の被保険者証、資格確認書のうち、お持ちのもの全て
在学証明書の原本 入学前に手続きをされる場合は、学校の合格通知のコピーを添付ください。後日、在学証明書を取得次第送付ください。
切手
マイナ保険証をお持ちの方※1 マイナ保険証をお持ちでない方
税理士国保からお渡しするもの 資格情報のお知らせ 資格確認書
高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
必要な切手の料金 なし※2 460円
※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2 対象者が複数いる場合、1名でもマイナ保険証をお持ちでない方がいる場合は資格確認書を発行いたしますので切手が必要になります。
郵送物は基本的に事務所へ郵送いたします。

注意事項

卒業等で学生でなくなった場合、速やかに住民票を組合員と同一世帯に戻してください。
学生でなくなった後も住民票を同一世帯に戻さない場合は、学生でなくなった日より14日以内に住民票のある市町村で国保に加入手続きを行う必要があります。

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