個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て | ||
新たに加入した健康保険の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピー |
※ | 就職や扶養認定を受けて別の健康保険に加入した場合、新しい被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかが発行されましたら、速やかに脱退の届出を行ってください。 |
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※ | 新たに加入した健康保険の資格取得日の前日が税理士国保の脱退日です。脱退日の翌日から当組合での保険給付はありませんので、ご注意ください。 |
※ | 65歳から74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方は、別途お手続きが必要です。事前に当組合までお問い合わせください。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て |
① | 資格喪失届と上記の添付書類を当組合に提出してください。 |
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② | 資格喪失証明書を発行いたします。市町村国保の加入手続きを行ってください。 |
③ | 市町村国保の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピーを当組合に提出してください。 |
※ | 市町村国保に加入されたことを確認してから保険料の精算をさせていただきます。 |
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※ | 14日以内に届出てください。 |
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※ | 組合員と住民票が同一世帯のまま、家族だけ市町村国保へ加入することは出来ません。 市町村国保の加入対象となるのは、主に世帯分離をした場合や転出した場合になります。 |
※ | 喪失が発生した場合の保険料は、届出月(市町村国保の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点のコピーを当組合に提出した日の属する月)の翌月に返金いたします。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | ||||
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | |||||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | ||||||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て | |||||
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※ | 14日以内に届出てください。 |
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※ | 転出日で被保険者資格を喪失します。 |
※ | 喪失が発生した場合の保険料は、届出月の翌月に返金いたします。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||
葬祭費支給申請書(75歳未満の被保険者の場合のみ) | |||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て | ||
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※ | 14日以内に届出てください。 |
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※ | 死亡日の翌日で被保険者資格を喪失します。 |
※ | 喪失が発生した場合の保険料は、届出月の翌月に返金いたします。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て | ||
出国理由書 |
※ | 14日以内に届出てください。 |
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※ | 出国日の翌日で被保険者資格を喪失します。(短期の海外旅行等は除きます) |
※ | 喪失が発生した場合の保険料は、届出月の翌月に返金いたします。 |
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||
添 付 す る 書 類 |
被保険者証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証のうち、お持ちのもの全て | ||
生活保護開始決定通知書(コピー可) |
※ | 14日以内に届出てください。 |
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※ | 生活保護開始日から資格を喪失します。 |
※ | 喪失が発生した場合の保険料は、届出月の翌月に返金いたします。 |