事業主が廃業する、近畿税理士会を退会する、勤務税理士や従業員が退職するなど、税理士国保を脱退する場合は手続きが必要です。
資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||
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税 国 所 定 |
資格喪失届(税理士世帯) | ||||
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) | |||||
添 付 す る 書 類 |
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※ | 事業主が脱退する場合、その事業所で加入している勤務税理士や従業員、その家族も同日で脱退となります。 |
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※ | 勤務税理士や従業員が退職した場合、事業主が被保険者証を必ず回収し、当組合へ返還してください。返還出来ない場合は書類提出する前に当組合へご連絡ください。 必要な書類をお渡しします。 |
※ | 退職日の翌日から被保険者資格がなくなります。退職日から14日以内に次に加入する健康保険の手続きを行ってください。 |
※ | 市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。 |
75歳以上の方、及び65歳から74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方で、被保険者資格は当組合ではなく後期高齢者医療広域連合にあるが、74歳以下の家族や勤務税理士・従業員を当組合に加入させるために、組合員資格のみを登録した組合員のことです。
事業主が廃業する、近畿税理士会を退会する、退職するなど、税理士国保を脱退する場合は手続きが必要です。
資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||
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税 国 所 定 |
「後期高齢者の組合員」脱退届 | ||||
資格喪失届(74歳以下の家族や、勤務税理士・従業員が当組合に加入している場合のみ) | |||||
添 付 す る 書 類 |
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※ | 事業主である後期高齢者組合員が脱退する場合、その事業所で当組合に被保険者として加入している勤務税理士や従業員、家族も同日で脱退となります。 お手続きには資格喪失届が必要なため、「後期高齢者の組合員」脱退届と併せてご提出ください。 |
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※ | 勤務税理士や従業員である後期高齢者組合員が退職したとき、その家族に当組合の被保険者がいる場合は、事業主が被保険者証を必ず回収し、当組合へ返還してください。 返還出来ない場合は書類提出する前に当組合へご連絡ください。 必要な書類をお渡しします。 |
※ | 脱退日の翌日から75歳未満の被保険者の方については被保険者資格がなくなります。 脱退日から14日以内に次に加入する健康保険の手続きを行ってください。 |
※ | 市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。 |
★ | 75歳未満の家族及び勤務税理士・従業員の方が当組合の被保険者として加入していない場合は、「後期高齢者の組合員」脱退届のみをご提出ください。 |
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資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||
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税 国 所 定 |
資格喪失届 | ||||
「後期高齢者の組合員」脱退届(後期高齢者組合員の場合のみ) | |||||
葬祭費支給申請書(75歳未満の被保険者の場合のみ) | |||||
添 付 す る 書 類 |
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※ | 事業主が亡くなられた日の翌日が資格喪失日となります。 | |
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※ | 事業主が亡くなられますと、勤務税理士や従業員、家族も同日で脱退となります。 | |
⇒ | 次に市町村国保等に加入する場合 市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。 14日以内に市町村国保の加入手続きを行ってください。 |
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⇒ | 当組合に加入している勤務税理士・従業員・家族等が事業所を引き継ぐ場合 引き続き当組合に加入いただけます。 詳しくはコチラの異動の手続きをご覧ください。 |
資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。
税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。
必須書類 該当者のみ
名称 | 申請書 | 記入例 | |||
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税 国 所 定 |
資格喪失届 | ||||
「後期高齢者の組合員」脱退届(後期高齢者組合員の場合のみ) | |||||
葬祭費支給申請書(75歳未満の被保険者の場合のみ) | |||||
添 付 す る 書 類 |
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※ | 勤務税理士または従業員の方が亡くなられた日の翌日が資格喪失日となります。 |
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※ | 亡くなられた組合員の方に家族がいる場合、資格喪失日から次の健康保険に加入する手続きが必要です。市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。14日以内に市町村国保の加入手続きを行ってください。 |