第三者(自分以外の人)の行為で負傷したり病気になったりした場合でも、当組合に届け出ることで保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、これは本来加害者が支払うべき治療費を当組合が一時的に立て替え払いしているだけで、後日、加害者に治療費を請求しますので、保険証を使われた方は、その手続きをしていただくことになります。
健康保険から保険給付を受けた場合、その給付分については、被害者の権利である損害賠償請求権は保険者(当組合)に移転し、当国保から直接加害者又は損害保険会社に請求(求償)することになりますので、組合員は、速やかに「第三者行為による傷病届」を当国保に提出してください。
①加害者の確認 | 加害者の住所・氏名・電話番号・勤務先などの身元をまず確認。交通事故では、運転免許証・車両のナンバー、保険加入の有無などを必ず確認しましょう |
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②税理士国保に連絡を | 当国保まで連絡し、 必要な書類などを速やかに提出してください |
③警察に連絡 | 小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう |
④医師の診断を受ける | 第三者行為によるケガであることなどを正しく伝え、 診断書と領収書を忘れずにもらいましょう |
こんなとき | 提出書類 |
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交通事故によるもの |
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けんかなどでケガをした場合 |
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動物により被害を受けた場合 |
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第三者行為に遭われた方で、保険証を使って治療を受けることを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
当組合に届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、当組合が加害者に請求すべき医療費を請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に必ず当組合までご連絡ください。
勤務中の事故等が原因で病気・ケガをされた場合は、被保険者証は使用できず、労働者災害補償保険(労災保険)の医療給付を受けることになります。受診の際は、必ず負傷の原因を窓口にて伝え、労災保険扱いで受診し、労働基準監督署へ手続きを行ってください。
お問い合わせは当組合事務局(給付係)まで TEL 06-6941-3243