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葬祭費
(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)
こんなとき
加入されている方がが亡くなられたとき
このような書類で
葬祭費支給申請書
死亡診断書の写し、または埋火葬許可証の写し
これだけの給付がうけられます
税理士である組合員…50,000円
勤務税理士である組合員…50,000円
従業員である組合員…30,000円
家族…20,000円
※
当該葬祭費の請求権の消滅時効については、葬祭を行った日の翌日から起算して2年間となります。