補装具(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 治療上、医師が必要と認めた装具(コルセット等)を購入したとき

このような書類で

  • 療養費支給申請書PDF
  • [添付書類]
  • 【令和5年3月末までの装具作成指示分】
  • 医師の意見書(原本)
  • 装具装着の証明書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 【令和5年4月1日からの装具作成指示分】
  • 治療用装具製作指示装着証明書(原本)
  • 領収書(原本)
    領収書の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと返信用封筒を同封してください。
    「療養費申請済」の証明印を押して返却いたします。
  • 領収書の内容がわかる明細書(領収書に記載されている場合は不要)
  • 靴型装具購入の場合は当該装具の写真(靴型装具・・・医師の意見書や治療用装具製作指示装着証明書に「靴型装具」の記載があるもの)

撮影方法について

靴型装具の写真について以下の箇所について撮影してください。

  1. 正面
  2. 裏側(正面の反対側)
  3. 右側
  4. 左側
  5. 全体図
  6. 下・底
  7. 装具装着時の全身図
  8. サイズ表記(ある場合)
  9. ロゴ・商標等(ある場合)
  10. 取り扱い説明書・製品箱(ある場合)

ご注意

「治療用装具」の製作において、不正請求が相次いでいるため、厚生労働省より靴型装具は現物写真の添付が義務づけられました。尚、ご請求していただけるのは、作製1回につき1足分しか保険請求できないのでご注意ください。

患者が実際に装着する現物であることを確認するため、7.装具着用時の全身図については装具単体ではなく、実際に患者本人が装具を装着している全身写真であること。

これだけの給付がうけられます

保険で給付されるのは、装具のうちでも治療を目的としたものに限られ、付属品等がある場合にはそれらも含めた総額の所定給付割合分(給付割合については「療養の給付」参照)を給付します。

申請後2~3カ月後の支給になります。
平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。

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