※ | 領収書の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと返信用封筒を同封してください。「療養費申請済」の証明印を押して返却いたします。 |
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靴型装具の写真について以下の箇所について撮影してください。
「治療用装具」の製作において、不正請求が相次いでいるため、厚生労働省より靴型装具は現物写真の添付※が義務づけられました。尚、ご請求していただけるのは、作製1回につき1足分しか保険請求できないのでご注意ください。
※ | 患者が実際に装着する現物であることを確認するため、7.装具着用時の全身図については装具単体ではなく、実際に患者本人が装具を装着している全身写真であること。 |
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保険で給付されるのは、装具のうちでも治療を目的としたものに限られ、付属品等がある場合にはそれらも含めた総額の所定給付割合分(給付割合については「療養の給付」参照)を給付します。
※ | 申請後2~3カ月後の支給になります。 |
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※ | 平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。 |
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※ | 国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。 |