小児弱視等治療用眼鏡

こんなとき

斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレイル膜プリズムについては支給対象外です。

このような書類で

眼鏡を作成した小児の名前の記載された領収書原本が必要です。

これだけの給付がうけられます

治療用装具の基準額による金額を上限とし、実際支払った金額を治療用装具の算定基準により計算した金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。

申請後2~3カ月後の支給になります。
平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。

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