小児弱視等治療用眼鏡
こんなとき
- 9歳未満の小児の弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡が支給対象となります。
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斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレイル膜プリズムについては支給対象外です。 |
このような書類で
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眼鏡を作成した小児の名前の記載された領収書原本が必要です。 |
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領収書の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと、切手を貼った返信用封筒を同封してください。「療養費申請済」の受付印を押して返却いたします。 |
これだけの給付がうけられます
治療用装具の基準額による金額を上限とし、実際支払った金額を治療用装具の算定基準により計算した金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。
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申請後2~3カ月後の支給になります。 |
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平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。 |
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国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。 |
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当該療養費の請求権の消滅時効については、その代金を支払った日の翌日から起算して2年間となります。 |