診療費(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 緊急やむを得ない理由で、健康保険証を持たずに受診したとき
  • 保険加入手続き中に受診したとき

このような書類で

  • 療養費支給申請書PDF
  • 診療報酬明細書(病院で書いてもらってください。)
  • 領収書(原本)

これだけの給付がうけられます

健康保険証を持たず、病院等の窓口で医療費の全額を支払った場合、保険診療における計算で算定し(1点10円)、総額の所定給付割合分(給付割合については「療養の給付」参照)を支給します。

ただし、保険医療として認められるもののみ、療養費として支給いたします。

平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。

PageTop

メニュー

メニュー