健康保険証を持たず、病院等の窓口で医療費の全額を支払った場合、保険診療における計算で算定し(1点10円)、総額の所定給付割合分(給付割合については「療養の給付」参照)を支給します。
ただし、保険医療として認められるもののみ、療養費として支給いたします。
※ | 平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。 |
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※ | 国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。 |