「入院給付金」制度
- 組合員が入院した場合に、入院1日につき5,000円を支給します。
- 待機日数3日、4日目から支給します。
- 1会計年度(4月~翌年3月)内、最大90日分支給します。
- 令和4年4月1日以降の入院分から適用します。
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出産、健診、第三者行為等の医療保険適用外の入院、新型コロナウイルス感染症による自宅療養・ホテル療養は支給の対象外です。 |
対象者
税理士である組合員、勤務税理士である組合員、従業員である組合員の方
- 組合員の家族として加入されている方
- 「後期高齢者組合員」の方
- 被保険者資格を喪失した場合、喪失日以降の入院
- 後期高齢者医療制度の対象となった場合、該当日以降の入院
- 介護保険での施設入所
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・ホテル療養
支給開始日
1会計年度内(4月~翌年3月)通算して、待機日数を3日とし、4日目から支給
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1会計年度内で通算入院日数のうち、3日までは支給されません。 |
支給申請に必要な書類
⇒ご記入の上、下記の書類を添付して当組合に申請してください。
①医療機関の領収書(原本)
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領収書に入院期間等の記載がない場合は、医療機関発行の医療保険の適用となった入院期間および入院日数を確認できる書類(原本)も添付してください。 |
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組合員がお亡くなりになった場合は①に加えて、相続人を証明できる戸籍謄本および申請人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)のコピーも添付が必要です。 |
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領収書等の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと返信用封筒を同封してください。 「入院給付金申請済」の確認印を押して返却いたします。 |
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当該入院給付金の請求権の消滅時効については、入院した日ごとにその翌日から起算して2年間となります。 |