「入院給付金」制度

対象者

税理士である組合員、勤務税理士である組合員、従業員である組合員の方

以下の方は支給の対象外です。

支給開始日

1会計年度内(4月~翌年3月)通算して、待機日数を3日とし、4日目から支給
1会計年度内で通算入院日数のうち、3日までは支給されません。

支給申請に必要な書類

⇒ご記入の上、下記の書類を添付して当組合に申請してください。
①医療機関の領収書(原本)

領収書に入院期間等の記載がない場合は、医療機関発行の医療保険の適用となった入院期間および入院日数を確認できる書類(原本)も添付してください。
組合員がお亡くなりになった場合は①に加えて、相続人を証明できる戸籍謄本および申請人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)のコピーも添付が必要です。
領収書等の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと返信用封筒を同封してください。
「入院給付金申請済」の確認印を押して返却いたします。
当該入院給付金の請求権の消滅時効については、入院した日ごとにその翌日から起算して2年間となります。

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