70歳から74歳までの方の高額療養費

1ヶ月(1日~末日の暦月内)に医療機関等に支払った窓口負担が一定の金額<自己負担限度額>を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

<自己負担限度額>は下記の表の区分によって異なります。

該当されると思われる方には該当月から約3ヶ月後に申請書を送付していますので、同封された案内に従い申請してください。

また、お手元に申請書が届かなかった方で、高額療養費に該当していると思われる方は当組合までお問い合わせください。なお当該高額療養費の請求権の消滅時効については、診療月の翌月1日から起算して2年間となります。

限度額適用認定証

窓口でのお支払い額を<自己負担限度額>にとどめる場合、『国民健康保険限度額適用認定証』(以下『認定証』)の提示が必要です。しかし提示できなかった場合および2ケ所以上の医療機関等で受診して支払った一部負担金の合計が<自己負担額>を超える場合は、該当月から約3ヶ月後に申請書を送付していますので案内に従い申請してください。

支給額が決定しましたら、後日、支給決定通知書を送付します。

下記の表にて『認定証』の申請が必要かどうかをご確認の上、医療機関等でのお支払いを<自己負担限度額>にとどめる場合は、事前に当組合までご連絡ください。申請書を送付いたします。

【現役並みⅢ、一般の方】

『高齢受給者証』が『認定証』の代わりになりますので、『認定証』の申請は不要です。

【現役並みⅡ、Ⅰの方】

窓口でのお支払い額を<自己負担限度額>にとどめる場合、『認定証』の申請が必要です。

『現役並みⅡ』、『現役並みⅠ』の方は『認定証』の提示がない場合、『現役並みⅢ』の方と同じ<自己負担限度額>になります。後日、申請により還付を受けることができます。3ヶ月後に組合より申請書を送付いたしますので高額療養費をご申請ください。

【低所得Ⅱ、Ⅰの方】

窓口でのお支払い額を<自己負担限度額>にとどめる場合、『認定証』の申請が必要です。

『低所得Ⅱ』、『低所得Ⅰ』の方は『認定証』の提示がない場合、『一般』の方と同じ<自己負担限度額>になります。後日、申請により還付を受けることができます。

この表は右にスクロールできます。

一部
負担金
割合
区分 判定基準 国民健康保険限度額適用認定証提示の有無 1ヶ月の自己負担限度額
外来
(個人単位)
入院
(世帯単位)
※14回目以降の自己負担限度額(多数該当)
3割 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 不要 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 必要 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 必要 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割 一般 課税所得145万円未満 不要 18,000円 57,600円 44,400円
低所得Ⅱ 組合員の世帯全員※2が市町村民税非課税の場合 必要 8,000円 24,600円 -
低所得Ⅰ 組合員の世帯全員※2が市町村民税非課税、かつ、所得が0円(年金収入80万円以下)の場合 15,000円
※1 当該診療月前11ヶ月間に3回以上高額医療費の支給を受けた場合(多数該当)の4回目以降の限度額です。
※2 世帯全員とは、当組合から同番号の被保険者証が交付されている組合員及びその家族のことです。当組合の被保険者でない家族は含まれません。(後期高齢者の組合員に該当する方は除きます。)

自己負担額の計算

  1. 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  2. 同じ医療機関ごとの計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院、外来は別計算
  5. 入院時の食事代等や保険診療対象外の差額ベッド代等は自己負担額には計算されません。

市町村が発行する各種医療証をお持ちの方

入院など高額な医療にかかる場合、医療機関等の窓口で『認定証』の提示を求められる場合がございます。提示がない場合、市町村が実施している一部負担金の軽減措置を、医療機関の窓口で受けられないことがありますので、ご注意ください。

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