高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で国保・介護保険の両制度から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、申請をすると、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。
70歳未満を含む世帯全体
区分 |
自己負担限度額 |
旧ただし書所得901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
※ |
旧ただし書所得…総所得から基礎控除を引いた額を同一世帯で合算した額。 |
70歳以上
区分 |
自己負担限度額 |
住民税課税所得額690万円以上 |
212万円 |
住民税課税所得額380万円以上 |
141万円 |
住民税課税所得額145万円以上 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者(住民税非課税世帯) |
Ⅱ |
31万円 |
Ⅰ |
19万円 |
※ |
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。 |
※ |
低所得者Ⅱとは、当組合から同一の被保険者番号が附番されている組合員およびその家族全員の市町村民税が非課税である世帯の方。 |
※ |
低所得者Ⅰとは、Ⅱの条件で、かつ、各所得がいずれも0円である世帯の方。 |