海外療養費(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 海外渡航中に、ケガや病気のため治療を受けたとき
支給基準については、当組合までお問い合せください。

このような書類で

  • 療養費支給申請書PDF
  • 同意書PDF
  • パスポートの写し
    (顔写真のページと出入国スタンプのページ)
    空港において、自動化ゲートを利用しパスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプが無い場合)は、eチケットまたは航空券の半券の写しをご提出ください。
  • 診療内容明細書及び領収明細書
    下記所定の用紙をダウンロードしてお使いください。(病院で書いてもらってください)
  • 診療内容明細書PDF
  • 歯科診療内容明細書PDF
  • 領収明細書PDF
診療内容のわかる書類が添付されていない場合は支給できません。

これだけの給付がうけられます

日本の医療機関で治療を受けた場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の支払額が低いときは実費額)から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。

  • 日本国内での保険医療の基準に準じて審査されるため、全額支給されない場合があります。
    (国外への送金はできません。帰国後に申請をしてください)
  • 複数の市町村において海外療養費の不正請求が明らかになったため、この度、厚生労働省の指導により海外療養費の支給申請に関する審査の強化等の対策を取ることになりました。
    必要に応じて、療養等をお受けになった海外の医療機関等に対し、支給申請に係る療養等が行われた事実の有無や内容を照会することとなりましたので、支給までに半年程お時間をいただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、 組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。

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