柔道整復師の施術
(「後期高齢者組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 捻挫や打撲あるいは単純な骨折・脱臼等で、柔道整復師(接骨院)の施術を受けたとき

このような書類で

(施術時に持参するもの)

  • 被保険者証、マイナ保険証および資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか

これだけの給付がうけられます

普通の医院と同じように、被保険者証、マイナ保険証および資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれかを提示し、本人負担分を支払うだけで施術が受けられます。ただし、単なる肉体疲労や肩コリ等の場合は保険診療はできません(自費になります)。同一の疾病にかかる療養の給付との併用は認められません。

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