はり・灸・あんま・マッサージの施術
(「後期高齢者組合員」は、下記の給付は受けられません)
こんなとき
- 医師の同意を得た上で、はり・灸・あんま・マッサージを受けたとき
このような書類で
(施術時に持参するもの)
- 被保険者証、マイナ保険証および資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
- 施術を必要とする医師の同意書
これだけの給付がうけられます
外科・整形外科等で長期間治療を受けたが症状の改善がみられない場合に、その担当医師に同意書をいただき、同意書に基づいて保険扱いとなります。同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められません。