私たちの組合は、近畿税理士会を母体としてはおりますが、根拠法令も異なり(税理士法と国民健康保険法)、主務官庁(財務省と厚生労働省)も違うため、全く別個の法人として運営しております。
内部組織としても、国民健康保険法及び附属の法令等により、おのずから独自のものがあります。
以下、この組織を図示すると次の通りです。
組合会は定数45人で、組合員により、各選挙区ごとに選挙される組合会議員によって構成されています。
理事会は定数20人で、組合会において選任され、理事の互選によって、理事長、副理事長、常務理事が選任されます。
組合会議員及び理事の任期は3年です。
事務局は理事長及び担当常務理事の指示のもとに日常業務の事務処理に当たっています。