医療費通知を医療費控除に使いたいとき
「医療費のお知らせ」を活用した医療費控除について
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「医療費のお知らせ」は医療費通知と同じものです。 |
平成29年度の税制改正により平成29年分の医療費控除申告から「医療費のお知らせ」を「医療費控除の明細書」として使用することが可能となりました。
当組合では、対象者に対して2ヶ月に一度、医科(入院及び外来)、歯科、調剤、訪問看護療養費、柔道整復施術療養費、食事療養費、療養費として給付したものをそれぞれ月ごとに記載した「医療費のお知らせ」をご自宅宛に送付しています。
「医療費のお知らせ」の見本
送付月と、対象となる診療月
送付月 |
対象診療月 |
6月 |
1月・2月 |
8月 |
3月・4月 |
10月 |
5月・6月 |
12月 |
7月・8月 |
2月 |
9月・10月 |
3月 |
11月・12月 |
お手元の「医療費のお知らせ」は、捨てないで大切に保管してください。
ご不明な点がございましたら、組合までお問い合わせください。
注意事項
- 「医療費のお知らせ」の作成は大阪府国民健康保険団体連合会に委託しているため、再発行はできません。
- 11月及び12月診療分については、翌年の3月の送付となるため、医療費控除の際は明細書の作成、または医療機関等の領収書による対応をお願いいたします。
- 診療を受けたすべてについて記載されるものではありません。(自費分は除かれます)
- 医療機関等からの請求遅れによる未着の請求分や、審査による医療費の変更、医療機関等の支払窓口での端数処理等もあるため、支払われた金額と一致しない場合があります。
- 公費負担金、各自治体単独の医療費助成による負担金の一部負担金減免については、当組合では把握していないものがあります。医療費控除の際は、各自治体にお問い合わせいただき、ご自身で修正してください。
- 「医療費のお知らせ」は、確定申告で医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」として使用できますが、医療費支払額の証明にはなりません。