常時5人以上の勤務税理士・従業員を使用している個人税理士事務所様へ

常時5人以上※の勤務税理士・従業員を使用している個人税理士事務所令和4年10月1日から健康保険および厚生年金の強制適用となります
 ※パートタイマー等で健康保険・厚生年金の加入資格者に該当しない者を除く。


 現行の社会保険制度では、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所のうち、製造業や建設業など16業種が適用業種として被用者保険(健康保険・厚生年金)の強制適用となっております。
 このたび、被用者保険の適用を拡大する一環として、これまで被用者保険の適用業種でなかった税理士をはじめ、公認会計士、弁護士、司法書士など10の士業についても、常時5人以上の従業員を使用している個人事務所を強制適用業種に加えるとした「年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年の通常国会で成立し、公布されました。(令和4年10月1日から施行)



 これにより、個人税理士事務所で、常時5人以上の勤務税理士・従業員を使用している場合は、令和4年10月1日から健康保険・厚生年金の強制適用となります。(パートタイマー等で健康保険・厚生年金の加入資格者に該当しない者を除く。)

 ただし、
健康保険については、法施行日(令和4年10月1日)になるまでに当組合に加入している場合は、所轄の年金事務所に「健康保険適用除外承認申請書」を提出して承認されれば、継続して税理士国保に残ることができます。(厚生年金は強制加入です。)


詳細な手続き等については、厚生労働省から示されておりませんが、分かり次第、「いきいき」当組合ホームページにてお知らせいたします。

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