新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染の疑いのある被保険者等の傷病手当金の支給申請について
被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。但し、給与が全額支給されている場合は、支給の対象となりません。
≪支給要件≫
下記が支給要件となりますが、給与等の全部または一部が支払われている方に対しては、給与等の支払いを受けることができる期間は、傷病手当金の支給金額が調整されたり、支給されない場合があります。
①対象者
当組合に加入している被用者(給与等の支払いをうけている被保険者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができない方
②支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日
③支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を支払われている場合は、傷病手当金の支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。1日あたり上限額:30,887円
④適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染したことにより療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院等が継続する場合は最長1年6ヵ月まで)
※当該傷病手当金の請求権の消滅時効については、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となります。
≪支給要件≫
申請には、下記のA~Dの申請書を全て提出していただく必要があります。
ただし、医療機関を受診していない場合は、Dの医療機関記入用の申請書の提出は不要です。
A.国民健康保険傷病手当金支給申請書(組合員記入用)
B.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
C.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
D.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※E.の書類添付の方は不要です。
E.新型コロナウィルス感染症に感染された方は、保健所から発行される、就業制限や隔離の
期間が確認できる書類
※申請書は、
コチラからダウンロードできます。記入例もございますので、ご参照ください。
◆
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規程
※詳しくは、当組合事務局までお問い合わせください。